2025年6月1日から施行された改正労働安全衛生規則により
職場での熱中症対策が罰則付きで義務化されました
2025年(令和7年)6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、一定の暑熱環境下での作業において、熱中症対策(体制整備・手順作成・周知)が罰則付きで義務化されます。違反した事業主には「6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。
1. 改正のポイントと事業者の義務(2025年6月1日施行)
WBGT値(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で、1時間以上の連続作業、または1日4時間を超える作業を行う事業者が対象です。
熱中症の報告体制の整備: 発生時の対応手順、医師への連絡体制の確立。
実施手順の作成: 休憩時間の確保、水分・塩分補給、冷風機等の設置など。
関係者への周知: 上記手順を労働者全員に周知・教育。
2. 罰則と責任
刑事罰: 厚生労働省による改正労働安全衛生規則の義務に違反した場合、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。
行政処分: 労働基準監督署による指導や是正勧告、改善されない場合は作業停止命令の可能性。
民事責任: 安全配慮義務違反として、損害賠償請求をされるリスク。
関連サイトリンク
(1)厚生労働省:労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について
(3)厚生労働省:職場における熱中症対策の強化について
(7)RESUS社会保険労務士事務所:【令和7年6月施行】職場の熱中症対策が義務化